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クーリング・オフをしたい方へ

Q&A形式でクーリング・オフの基礎について解説致します。
より詳しくお知りになりたい方は、お気軽に当事務所までお問合せください。

 

1.そもそもクーリング・オフ制度とは何ですか?

 

2.どんな契約でもクーリング・オフできるの?

 

3.クーリング・オフ期間を過ぎてしまいました。もうあきらめるしかないですか?

 

4.クーリング・オフをしたら、その後はどうなるのですか?

 

5.実際、どうやってクーリング・オフをするのですか?

 

6.ハガキを送るだけで大丈夫なのでしょうか?

 

7.内容証明郵便はどうやって作るのですか?

 

8.万一、事業者ともめた場合、代わりに交渉をしてもらえるのですか

 

 

1.そもそもクーリング・オフ制度とは何ですか?

 

クーリング・オフ制度は、特定商取引法、割賦販売法、宅地建物取引業法、保険業法などで定められています。

 

私たち消費者は、訪問販売などで不意打ちにあって、事業者と契約を結ぶ可能性があります。
しかし、後で頭を冷やして考えてみると、「やっぱり、これは不要だなあ。契約をやめたい。」と思うこともあります。
そんな時、契約書を受け取った日から8日間であれば、無条件に契約を解除できるのがクーリング・オフ制度です。
(いわゆるマルチ商法、内職・モニター商法の場合は、20日間です)

 

クーリング・オフは、書面を発送した時に効果が発生します。
例えば、7月1日(月)に契約書を受け取り→7月8日(月)にクーリング・オフの書面を発送→8月10日(水)に業者へ到着した場合であっても、契約書を受け取ってから8日以内に書面を発送していますので、クーリング・オフの効果は生じています。

 

 

2.どんな契約でもクーリング・オフできるの?

 

すべての契約がクーリング・オフできる訳ではないです。
クーリング・オフ制度の趣旨は、「不意打ち」にあって契約した消費者を保護するものです。
従って、不意打ち性がない取引の契約はクーリング・オフの対象になっていないのです。

 

例えば、インターネット、テレビ、カタログなどの通信販売で物を購入する場合、契約するかしないかを、じっくり検討できます。
よって、不意打ち性のない通信販売はクーリング・オフ制度の対象となっていません。
(もっとも、その通信販売の広告に返品についての表示がない場合は、商品が届いてから8日間は返品できる制度があります。また、その事業者の広告に返品できる旨の表示があれば、その内容に従って返品は可能です。)

 

 

クーリング・オフが、できる・できないを表にすると以下のようになります。

○クーリング・オフ

できるケース

・訪問販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
・特定継続的役務提供(エステ、英会話教室など長期にわたるサービス契約)
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)
・宅地建物取引
・ゴルフ会員権契約
・保険契約
 など

×クーリング・オフ

できないケース

・通信販売
・消費者が自ら店舗に出かけて品物を購入した場合
・乗用車の電話勧誘販売
・政令で指定された消耗品を使用・消費してしまった場合
 (化粧品、殺虫剤など)
・3,000円に満たない現金での買い物
 など

・上記にあてはまらない取引の契約について、クーリング・オフできるかどうか知りたい方は、 こちらまでお気軽にご相談ください。

 

 

3.クーリング・オフ期間が過ぎてしまいました。もうあきらめるしかないですか?

 

クーリング・オフできる期間が過ぎてしまうと、基本的には、あきらめるしかないのですが、以下の場合はクーリング・オフができます。

 

事業者が妨害をして、消費者がクーリング・オフすることをあきらめてしまった場合
たとえば、以下のようなケースです。
・事業者から「この商品の契約にはクーリング・オフは適用されない」と嘘を言われ信じた
・事業者から「クーリング・オフなんかしたら、タダでは済まないぞ!」と脅された など

 

このような場合、クーリング・オフ期間は延長されます。
すなわち、「弊社は、クーリング・オフを妨害する行為を行ったため、本日お送りした書面をお受け取りになった日より8日間はクーリング・オフが可能です。」という内容の書面を消費者が受け取った日から8日間はクーリング・オフができることになります。

 

 

4.クーリング・オフをしたら、その後はどうなるのですか?

 

クーリング・オフ制度は、消費者が無条件で契約を解除できる制度ですので、消費者からクーリング・オフがなされると、相手の事業者が「契約解除なんて認めない!」と主張しても、契約は解除されます。

 

契約が解除されると、契約は初めから無かったものとされます。すなわち契約を結ぶ前の状態に戻るのです。すると、事業者は代金を受け取っていれば、速やかに返金しなければなりません。消費者は支払った代金を全額返してもらえるのです。

 

一方、消費者が商品を受け取っている場合、商品を事業者に返さなければなりません。しかし、返すためにかかる費用(宅配便料金など)は、事業者が負担することになっています。

 

また、事業者から違約金や損害賠償を請求されても支払う必要はないです。

 

 

5.実際、どうやってクーリング・オフをするのですか?

 

以下の例のように、ハガキに「契約を解除する」旨などを書いて、契約書を受け取った日から8日以内に事業者へ郵送します。

 

普通郵便だと郵便事故などで届かないことがありますし、いつ発信したのか証明できません。
そこで、ハガキをポストに出すのではなく、郵便局へ行き、ハガキを「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ることをお勧めします。

 

証拠を残しておくために、ハガキの両面のコピーを取り、「特定記録郵便」または「簡易書留」の受領証と一緒に保管しておきましょう。

 

<例>

 

 

6.ハガキを送るだけで大丈夫なのでしょうか?

 

クーリング・オフは書面を発信したときに効果が発生しますので、ハガキを送っただけでもクーリング・オフは成立しています。
しかし、クーリング・オフのハガキを送っても、「速やかに返金に応じない」など、悪質な事業者もいます。
そこで、より効果的な方法として、内容証明郵便があります。

 

内容証明郵便とは、「誰が」「いつ」「どんな内容の手紙を」「誰に送ったのかを」郵便局が公的に証明してくれる特殊な郵便です。

 

内容証明郵便には以下のメリットがあります。
●事業者に心理的なプレッシャーを与えることができる
●こちらの真剣さを伝えることができる
●万一、裁判になったときの証拠づくりになる

 

 

7.内容証明郵便はどうやって作るのですか?

 

誰でも作成できますが、形式が決められていますので、いくつか注意する点があります。
作成にあったってのポイントを以下の表にまとめました。

1.用紙

市販のものを使用しても良いですが、特に指定はないです。
封筒も特に指定はないです。

2.文字数と行数

1枚の用紙に記載できる文字数が決められています。
以下の4種類の書き方がありますが、いずれも1枚に520字以内です。
<たて書きの場合>
 1行 20字以内 × 26行以内
<横書きの場合>
 1行 20字以内 × 26行以内
 1行 13字以内 × 40行以内
 1行 26字以内 × 20行以内

3.文字

使用できるのは、原則として日本語です。
・使用できる文字:ひらがな、カタカナ、漢字、数字、漢数字、句読点、かっこ、記号
・句読点は、1個で1字で計算します。
・英字は、氏名・会社名などの固有名詞に限り使用できます。
・その他、詳細は郵便局のホームページをご覧ください。

4.郵便局への提出

作成した手紙は、同じものを3通用意して郵便局の窓口持っていきます。
1通は受取人に郵送され、1通は郵便局で保管されます。もう1通は差出人に返してくれます。

5.料金

相手に送る手紙の内容が1枚の用紙に収まった場合は、1,220円となります。
<内訳>
 文書1枚 420円(2枚目以降は1枚増えるごとに+250円)
 郵送料 80円
 書留料 420円
 配達証明料※ 300円

 

配達証明とは、相手が「手紙を受け取ったこと」およびその「日付」を郵便局が公的に証明してくれるものです。
内容証明とは別の制度ですので、内容証明郵便を送るときに窓口で、「配達証明を付けて下さい」と言う必要があります。
より確実な証拠を残すために、配達証明を付けておくことが望ましいです。

☆当事務所では、お客様のお話をじっくり伺った上で内容証明郵便を作成致します。
(基本料金 8,000円より)

 

 

8.万一、事業者ともめた場合、代わりに交渉をしてもらえるのですか

 

申し訳ございませんが、お客様の代わりに事業者と交渉することはできません。
行政書士が、依頼者の代理人となり、交渉することは弁護士法72条で禁止されているからです。

 


 
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