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愛知県でNPO法人をつくりたい方へ

Q&A形式でおおまかな手続きの流れを紹介致します。
より詳細な手続きをお知りになりたい方は、お気軽に当事務所までお問合せください。

1.そもそもNPO法人とは何ですか?

 

2.今、任意団体なのですが、NPO法人を設立するメリットはあるのですか?

 

3.では、NPO法人を設立することで、デメリットはありますか?

 

4.愛知県でNPO法人を設立する場合、どこに申請すれば良いのですか?

 

5.どんな申請書類が必要なのですか?

 

6.手続きにはどのくらいの期間がかかるのですか?

 

7.設立の手続きにはどのくらいの費用がかかるのですか?

 

 

1.そもそもNPO法人とは何ですか?

 

正式には特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)といいます。
特定の非営利活動を行うことを主な目的として、特定非営利活動促進法という法律に基づいて設立された法人のことです。
非営利活動の例として「保健・医療・福祉の増進を図る活動」「まちづくりの促進を図る活動」「環境の保全を図る活動」などがあります。

 

 

2.今、任意団体なのですが、NPO法人を設立するメリットはあるのですか?

 

はい、メリットはいくつかあります。

 

ボランティアなど有志の任意団体を運営されている場合、こうした団体には法人格(ほうじんかく)というものがないです。そのため、たとえば不動産については「団体名で登記」することができず、「代表者個人の名義」で登記することになります。

 

しかし、NPO法人を設立することで法人格を取得することができます。すると、その法人名で不動産の登記をすることができますので、代表者が変わってもその都度、登記名義を変更する必要がなくなります。
また、法人名で銀行口座を開設できることや、法人名で契約を締結できるといったメリットもあります。

 

さらに、以下のようなメリットも考えられます。
・組織を持続的に維持できる
・所轄庁から認証を受けているので、社会的な信用性が高くなる
・優秀な人材を集めやすい
・寄付金を集めやすい
・官公署からの事業委託・補助金を受けやすい など

 

 

3.では、NPO法人を設立することで、デメリットはありますか?

 

はい、いくつかデメリットもあります。

 

◆設立時のデメリット
まずNPO法人を設立する時に、手間がかかります。
設立するためには、最低10人の社員を集める必要があります。(ここでの社員というのは従業員のことではなく、株式会社でいう発起人のような人のことをいいます。)
そして、「定款(ていかん)」「役員名簿」などを作成して、所轄庁の認証を受ける必要があります。ここまで約6ヶ月かかります。
また、認証を受けたら、2週間以内に法務局へ行って、設立登記申請をする必要があります。
さらに、所轄庁へ設立登記が完了したことを届出する必要もあります。

 

◆設立した後のデメリット
毎年所轄庁へ報告義務があります。すなわち毎年、事業年度が終了して3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表などの書類を所轄庁へ提出する必要があるのです。任意団体であった時よりも事務手続きが煩雑になる可能性があります。

 

◆解散した場合のデメリット
NPO法人の運営が厳しくなったりして、解散をする場合、残っている財産は社員や理事など個人のものにすることはできません。残っている財産は、他のNPO法人や国、地方公共団体などに帰属することになります。

 

 

4.愛知県でNPO法人を設立する場合、どこに申請すれば良いのですか?

 

主たる事務所が愛知県にある場合、NPO法人を管轄するのは愛知県です。
愛知県民生活部社会活動推進課NPOグループへ申請します。
(この部署はウィルあいち2階にあります。愛知県庁の本庁舎ではないのでご注意ください。)

 

ただし、名古屋市だけに事務所がある場合は、名古屋市の管轄となります。
名古屋市市民経済局市民活動推進センターへ申請します。

 

 

5.どんな申請書類が必要なのですか?

 

「設立認証申請書」
「定款(ていかん)」
「役員名簿」
「各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)」
「事業計画書」
「収支予算書」
など、約10種類の申請書類が必要となります。

 

申請用紙は、県民生活部社会活動推進課NPOグループのHPよりダウンロードできます。

 

 

6.手続きにはどのくらいの期間がかかるのですか?

 

まず、県への事前相談、設立総会を開催、申請書類の作成などで約2か月かかります。
その後、申請書類を提出してから4ヶ月以内に認証または不認証の決定がなされます。
よって、期間は6か月前後が目安となります。

 

NPO法人設立認証書が到達した日から2週間以内に主たる事務所の住所を管轄する法務局にて、設立登記の申請をする必要がありますので、ご注意ください。

 

 

7.設立の手続きにはどのくらいの費用がかかるのですか?

 

株式会社を設立する場合のような登録免許税、定款認証手数料などは不要です。
認証を受けるにあたって、愛知県へ支払う費用は一切かからないです。

 

ただし、役員人数人数分の住民票を取得するために市役所などへ支払う手数料は必要です。
また、設立後に法務局にて設立登記の申請をする必要があります。このときに法人印が必要となりますので、その作成費用が必要となります。

 

 

当事務所へ申請書類の作成を依頼される場合は、基本料金15万円(消費税込)となっております。
案件によって増減することもございます。
詳細は、事前に見積もりにてお客様へお知らせ致します。


 
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