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食品営業許可

Q&A形式でおおまかな手続きの流れを紹介致します。
より詳細な手続きをお知りになりたい方は、お気軽に当事務所までお問合せください。

1.レストランの営業を始めたいのですが、すぐに営業できるのですか?

 

2.食品なら、どんな場合でも食品営業許可が必要ですか?

 

3.許可を受けるための手続きは、どのような流れですか?

 

4.申請書類はどんなものが必要ですか?

 

5.許可には有効期間があるのですか?

 

 

1.レストランの営業を始めたいのですが、すぐに営業できるのですか?

 

すぐに営業できるわけではないです。
レストランの営業を始める場合、食品営業許可という保健所の許可を受ける必要があります。
喫茶店、ラーメン屋、中華料理屋、焼き立てパンお持ち帰りの店 なども同様に許可が必要です。

 

 

2.食品なら、どんな場合でも食品営業許可が必要ですか?

 

どんな場合でも許可が必要という訳ではありません。
食品衆衛生に与える影響が著しい営業をする場合、保健所の許可を受ける必要があります。
すなわち、以下の34業種のいずれかを営業する場合に許可が必要となります。

 

01-飲食店営業 02-喫茶店営業 03-菓子製造業 04-あん類製造業 05-アイスクリーム類製造業 06-乳処理業 07-特別牛乳搾取処理業 08-乳製品製造業 09-集乳業 10-乳類販売業 11-食肉処理業 12-食肉販売業 13-食肉製品製造業 14-魚介類販売業 15-魚介類せり売営業 16-魚肉ねり製品製造業 17-食品の冷凍または冷蔵業 18-食品の放射線照射業 19-清涼飲料水製造業 20-乳酸菌飲料製造業 21-氷雪製造業 22-氷雪販売業 23-食用油脂製造業 24-マーガリンまたはショートニング製造業 25-みそ製造業 26-しょう油製造業 27-ソース類製造業 28-酒類製造業 29-豆腐製造業 30-納豆製造業 31-めん類製造業 32-そうざい製造業 33-缶詰または瓶詰食品製造業 34-添加物製造業

 

よって、上記に該当しない営業をする場合は食品営業許可は不要です。
たとえば、「菓子を仕入れて販売する駄菓子屋さん」 など

 

 

3.許可を受けるための手続きは、どのような流れですか?

 

1.事前相談・・・施設の図面等を保健所窓口へ持参し、基準に適合するか否かの確認を受ける
  ↓
2.許可申請・・・必要な書類一式を保健所窓口へ持参し、提出する
  ↓
3.書類審査・・・保健所にて書類を審査
  ↓
4.施設調査・・・食品衛生監視員が施設を調査
  ↓
5.許可の取得・・・施設調査に不備がなければ後日、許可証が発行されます

 

・提出した書類に不備があった場合は、再提出となります。 また、施設調査で施設の不備が見つかった場合は、再調査となります。施設調査が完了しないと許可を受けることができませんので、不備のないように施設の準備をしておくことが大切です。

 

 

4.申請書類はどんなものが必要ですか?

 

<岡崎市の場合>
■以下の書類が必要となります。
食品営業許可申請書 1部
営業設備の大要 1部
営業設備の構造の図面 1部 (設計時に用いた平面図を利用することも可)
食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証、養成講習会修了証などの原本) 1部

 

■場合によっては以下の書類も必要となります。
・登記簿謄本の写し(法人のみ) 1部
・ふぐ処理施設設置届(ふぐを処理する場合のみ) 1部
・委任状(代理申請の場合) 1部

 

岡崎市で許可を申請する場合の書式はこちらでダウンロードできます。

 

岡崎市以外の愛知県内で許可を申請される場合は、各地の管轄保健所へお問合せ下さい。

 

 

5.許可には有効期間があるのですか?

 

はい、有効期間があります。
岡崎市の場合は、有効期間査定制度があります。これは食品営業許可の施設調査のときに、施設の堅牢性(けんろうせい)と設備の耐久性を審査して、一定の判断基準に基づいて有効期間を与えるものです。

 

審査項目は、12あります。

 

1.建物
2.天井・内壁
3.天井の構造
4.床・腰張り
5.内壁・床の構造
6.空調設備
7.洗浄設備・手洗設備
8.保管設備
9.冷蔵・冷凍設備
10.製造・加工・調理・販売設備
11.給水
12.便所

 

例えば、1.建物では、「建物の基本的な構造が、鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、ブロック、煉瓦造りであること。」が審査されます。

 

査定基準の適合項目数により、有効期間が以下のように決まります。
・0〜5項目=5年
・6〜9項目=6年
・10〜11項目=7年
・12項目=8年


 
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